著作権を侵害された
自分のお気に入りの画像をサイトにアップしたら、違う人がその画像をサイトにつかってた!という場合には、サービス提供元に伝え、画像の配信をストップしてもらうことが出来ます。が、この場合、著作権侵害だ!といえるのは「著作権を侵害された本人」であることが重要となります。
「著作権の侵害」は「親告罪」となっています。親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」ものとなるので、サービス提供元へ「著作権を侵害された本人」が、著作権を保有していることを明確に提示しないことには対応して
もらえません。
全ての著作権の把握はそのサービスでも事実上不可能なので、本人からの親告だけが頼りなんですね。少々サービス提供元からも聞かれると思いますが、きちんと答えれば何らかの対応はしてくれると思います。
著作権を侵害されたことにより実害(金銭的な被害やアイコラなどでの名誉毀損等)があった場合には、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示を依頼してみましょう。
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